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フルハーネス型の義務化とは?墜落制止用器具への変更で何が変わる?

2019年2月に安全帯の規格に関する労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則が改正され、フルハーネス型の墜落制止用器具の使用が原則として義務化されました。また、一定の条件でフルハーネス型の墜落制止用器具を使用するにあたって、安全教育の受講が義務付けられています。しかし、建設現場では、フルハーネス型の墜落制止用器具に関する情報が浸透していないケースもあるのではないでしょうか。

そこで、フルハーネス型の義務化など安全帯の規格の改正の概要や猶予期間などについて解説していきます。

「安全帯」から「墜落制止用器具」へ

改正前は作業者の墜落を抑止するための器具は「安全帯」という名称でしたが、労働安全衛生法施行令の改正によって、法律上は「墜落制止用器具」という名称に改められました。また、「墜落制止用器具」として認められるのは、新規格に適合した「胴ベルト型(一本つり)と「ハーネス型(一本つり)」となりました。柱上用安全帯の「胴ベルト型(U字つり型)」は墜落を制止する機能がないという理由から墜落制止用器具には含まれず、ワークポジショニング器具という位置づけとなります。

「フルハーネス型」の墜落制止用器具の使用が原則義務化

出典:厚生労働省リーフレット『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!』

墜落制止用器具の選定要件として、原則としてフルハーネス型とすることのほか、着用する作業者の体重や装備品の合計重量に耐える器具で、フック位置に応じた適切な種別のショックアブソーバを選定することとされました。

「フルハーネス型」の墜落制止用器具の義務化とは

高さ2m以上の箇所での高所作業では、作業床を設置し、作業床の端や開口部などは、墜落を防止するため、囲いや手すり、覆いを設けることが原則とされています。高さ2m以上で作業床の設置が難しい箇所、あるいは作業床の端や開口部で手すりなどの設置が難しい箇所での高所作業では、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を使用することとされました。作業床の定義は法律で明確化されていませんが、建設現場の足場や機械の点検台など作業のために設けられた床のほか、屋上など建築物の一部で水平でフラットな箇所も該当するとされています。

ただし、高さ6.75m以下でフルハーネス型を着用した作業者が墜落した際に地面に到達する恐れがある場合は、胴ベルト型(一本つり)の墜落制止用器具を使用することが可能です。つまり、フルハーネス型の墜落制止用器具の着用が義務化されたのは、高さ6.75mを超える作業床の設置が難しい箇所などでの高所作業となります。なお、建設業では5m以上、柱上作業では2m以上の高所作業で、フルハーネス型を着用することが推奨されています。

着用者の体重等による適切な最大重量の器具

墜落制止用器具は、着用する作業者の体重や装備品を合計した重量に耐えられる器具を選定します。特注品を除くと、最大重量は85kg用と100kg用があります。

フックの取付位置でショックアブソーバを選定

衝撃を吸収するショックアブソーバは、腰の高さ以上の位置にフックを掛けて作業を行う場合は第一種、足元にフックを掛ける場合は第二種を選定します。

安全衛生特別教育の義務化

ロープ高所作業を除く、高さ2m以上で作業床の設置が難しい箇所で、フルハーネス型の墜落制止用具を着用する作業者に、安全衛生特別教育を受講することが義務付けられました。

特別教育は学科4.5時間、実技1.5時間です。それぞれの科目をみていくと、学科は「Ⅰ 作業に関する知識」1時間、「Ⅱ 墜落制止用器具(フルハーネス型)に関する知識」2時間、「Ⅲ 労働災害の防止に関する知識」3時間、「Ⅳ 関係法令」0.5時間となっています。実技は「Ⅴ 墜落制止用器具(フルハーネス型)の使用方法等」1.5時間です。

このフルハーネス型墜落制止用器具の特別教育は、実務経験などによって一部の科目を省略することができます。改正が適用される2019年2月1日の時点で、高さ2m以上で作業床の設置が難しい箇所で、フルハーネス型を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験がある人は、Ⅰ・Ⅱ・Ⅴの科目の省略が可能。高さ2m以上で作業床の設置が難しい箇所で、胴ベルト型を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験がある人は、Ⅰの科目を省略することができます。ロープ高所作業特別教育受講者や足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲの科目の省略が可能です。

フルハーネス型の義務化のスケジュール

出典:厚生労働省リーフレット『安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!』

2019年2月1日に、安全帯の規格に関する労働安全衛生法施行令と労働安全衛生規則が改正され、新たな構造規格による墜落制止用器具の販売や使用が開始されました。ただし、旧構造規格による製品の製造、販売、使用には猶予期間が設けられています。製造に関する猶予期限は2019年8月1日までで終了しています。2022 年1月1日までは旧構造規格による安全帯の販売や使用が可能です。フルハーネス型が原則として完全義務化されるのは、2022年1月2日になります。

フルハーネス型への原則義務化でよくある疑問

フルハーネス型への原則義務化でどうなるのか?─疑問に持たれることが多い3つの点についてまとめました。

旧規格の製品はもう使用できない?

2022 年1月1日までは、2019年8月1日までに旧規格に基づいて製造された安全帯を使用することもできます。

U字型の胴ベルトはもう使用できない…?

柱上作業でU字型の胴ベルトを使用することはできますが、作業者の身体を保持するためのポジショニング用という位置づけのため、墜落制止用器具の併用が必要です。墜落制止用器具として、原則としてフルハーネス型の墜落制止用器具を併用します。高さ6.75m以下の作業で、フックを掛ける位置が頭上にない場合などフルハーネス型を着用すると作業者が地面に到達する恐れのある場合は、胴ベルト型(一本つり)を使用することも可能です。

また、2022 年1月1日までは、2019年8月1日までに旧規格に基づいて製造されたU字型胴ベルトは、作業を行う高さに関わらず、要求性能墜落制止用器具とみなされ、単独で使用することができます。

高所作業車での作業は…?

高所作業車での作業でも、高さが6.75mを超える場所で作業を行う場合は、フルハーネス型の墜落制止用器具の使用が義務付けられます。ただし、高所作業車は作業床があるとみなされるため、特別教育の受講は不要です。

フルハーネス型が原則義務化される背景

厚生労働省によると、2006年から2015年までの10年間で、墜落した際に胴ベルトがずり上がって腹部が圧迫したことによる死亡事例が10例あります。フルハーネス型は衝撃荷重が全身に分散されるのに対して、胴ベルト型は腹部に衝撃による荷重が集中することが要因です。また、U字型胴ベルトを使用した際の墜落災害は、2015年だけで15件発生しています。国際規格ではフルハーネス型の保護具が採用されていることからも、フルハーネス型の墜落制止用器具が原則義務化されました。

まとめ

2022年1月1日までは旧規格による製品の使用も認められていますが、安全面からは新規格による墜落制止用器具に早期に切り替えていくことが望まれます。また、点検や保守を行い、正しい着用方法を徹底するなど、安全意識を高めていくことも大切です。

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