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建設業の許可の29業種とは?それぞれ該当する工事を詳しく解説!

一定規模の建設工事を請け負うには建設業の許可が必要です。建設業の許可は業種別許可制となっているため、営業する業種ごとに取得する必要があります。建設業の許可の29業種について、それぞれの概要や該当する工事などを解説していきます。

建設業の許可とは

公共工事も民間工事も、一定以上の規模の建設工事を請け負うには建設業の許可が必要です。建設業の許可がなく、工事を請け負うことができるのは軽微な工事に限られています。軽微な工事に該当するのは、建築一式工事では、請負金額が1500万円未満の工事と延床面積が150㎡未満の木造住宅工事です。そのほかの工事では、請負金額が500万円未満の工事になります。

建設業の許可は業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の業種、すなわち種類ごとに許可を取得する業種別許可制となっています。建設業の業種は、建築一式工事と土木一式工事という2つの一式工事のほか、専門工事が27業種あります。一式工事とは総合的な企画や指導、調整のもとで行う大規模で複雑な工事をいい、主に元請事業者が専門業者を束ねて行う工事が該当します。また、営業する業種はすべて建設業の許可を取得する必要があり、後から追加して許可を得ることも可能です。

建設業の許可の29業種とは?

建設業の許可の29業種について、それぞれの概要を解説するとともに、該当する工事を紹介していきます。

1.土木一式工事業

土木一式工事とは、総合的に企画や指導、調整などのマネジメントを行い、複数の専門工事を組み合わせて、土木工作物を建設する工事をいいます。新設工事に限らず、補修工事や改造工事、解体工事を含みます。橋梁工事やダム工事、トンネル工事、港湾工事、地下鉄工事、地下工作物工事、道路築造工事、土地区画整備工事などの土木工事を一式工事として請け負うケースが、土木一式工事に該当します。

土木一式工事業の許可を得ていれば、土木系の工事をすべて請け負うことができるというわけではない点に注意が必要です。軽微な工事を除いて、とびや土工などの工事を行う場合には、とび・土工工事業の許可が必要です。

2.建築一式工事業

建築一式工事とは、総合的に企画や指導、調整などのマネジメントを行い、複数の専門工事を組み合わせて、建築物を建設する工事をいいます。新築工事のほか、増改築工事や改修工事も含まれますが、建築一式工事にあたるのは建築確認が必要な工事とする自治体が多いです。たとえば、マンションやビルの改修工事では、元請事業者が複数の専門工事業者を束ねていますが、建築確認の申請が必要なケースは少なく、建築一式工事に該当するケースは限られています。

また、建築一式工事の許可があれば、建築に関わる専門工事を請け負えるわけではありません。たとえば、軽微な工事を除いて内装仕上げ工事だのみを請け負うケースでは、内装工事の許可が必要です。

3.大工工事業

大工工事とは、木材の加工や取付けを行って工作物を築造する工事や工作物に木製設備を取り付ける工事をいいます。大工工事に該当するものとして、構造体となる柱や壁、取り付ける大工工事や、仕上げの床材や天井材、建具、棚などを取り付ける造作工事が挙げられます。また。RC造でコンクリートを流し込むための木製の型枠をつくる型枠工事も大工工事に含まれます。

4.左官工事業

左官工事とは、工作物にモルタルやプラスター、壁土、繊維、漆喰などをこて塗りや吹きつけを行なったり、貼り付けたりする工事をいいます。左官工事は、塗装工事やタイル貼り工事の前の下地工事がメインですが、仕上げ工事として、漆喰や珪藻土などを施工することもあります。また、コンクリートの土間打ち工事やモルタル防水工事も、左官工事に含まれます。

5.とび・土工・コンクリート工事業

とび・土工・コンクリート工事は幅広く、5つの工事が該当します。1つ目は足場の組み立て、機械器具や建設資材といった重量物のクレーンなど重機を使用した運搬配置、鉄骨などの組み立てです。2つ目は、基礎工事での杭打ちや杭抜き、場所打ち杭の工事。3つ目は土砂などの掘削や盛上げ、締固めなどの工事で、土工事や掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事が該当します。4つ目はコンクリートで工作物を築造する工事で、コンクリート工事やコンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事です。5つ目は準備的な工事や基礎的な工事で、地すべり防止工事や地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事などが該当します。

6.石工事業

石工事とは、石材や石材に類似したコンクリートブロック、擬石を加工したり、積み上げたりすることで工作物を築造する工事や、工作物に石材などを取り付ける工事です。石積み工事や石張り工事、コンクリートブロック積み工事やコンクリートブロック張り工事が該当します。たとえば、駅やビル、マンションなどの外構や内装の床に、石材を加工して取り付けるのは石張り工事になります。

7.屋根工事業

屋根工事とは、瓦やスレート、ステンレスやガリバリウム鋼板、トタン板といった金属板などで屋根を葺く、屋根葺き工事をいいます。板金屋根工事や、断熱処理を施した屋根材を使用する断熱屋根工事も屋根工事に含まれます。また、屋根一体型の太陽光パネルを設置する工事も屋根工事に含まれますが、太陽光発電システムの設置工事は電気工事に該当します。

8.電気工事業

電気工事とは、発電設備や変電設備、送配電設備のほか、構内電気設備などを設置する工事です。電気工事に該当するものとして、発電設備工事や送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、非常用電気設備を含む構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事が挙げられます。

前述のように、太陽光発電システムの設置工事は電気工事に該当しますが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に含まれる点に注意が必要です。

9.管工事業

管工事とは、冷暖房や冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備の設置工事や、金属製などの管を用いて水や油、ガス、水蒸気などを送配する設備の設置工事です。冷暖房設備工事や冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事が該当します。

10.タイル・れんが・ブロック工事業

タイル・れんが・ブロック工事は、タイルやれんが、コンクリートブロックなどで工作物を築造する工事や、工作物にれんがやコンクリートブロック、タイルの取り付けや張り付けを行う工事です。コンクリートブロック積み工事やコンクリートブロック張り工事、レンガ積み工事ヤレンガ張り工事、タイル張り工事、スレート張り工事、サイディング工事が含まれます。ただし、スレートを屋根に葺くのは屋根工事であり、タイル・れんが・ブロック工事に該当するのは壁に張る工事です。また、金属を溶かしたり、燃料を加熱したりするための炉を築造する工事も、タイル・れんが・ブロック工事に含まれます。

11.鋼構造物工事業

鋼構造物工事とは、形鋼や鋼板などの鋼材の加工や組み立てを行い、工作物を築造する工事をいいます。鉄骨の製作から加工から組み立てまでの一連の工程を一貫して請け負うケースが鋼構造物工事になります。鉄骨工事や橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガスなどの貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門などの門扉設置工事が該当します。

12.鉄筋工事業

鉄筋工事とは、棒鋼などの鋼材を加工や接合、組み立てを行う工事です。鉄筋工事には、鉄筋の配筋と組み立てを行う鉄筋加工組み立て工事と、配筋した鉄筋を接合する鉄筋継手工事があります。鉄筋継手の方法として、重ね継手やガス圧接継手、溶接継手、機械式継手といった方法が挙げられます。

13.舗装工事業

舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砂、砂利、砕石などで舗装する工事です。アスファルト舗装工事やコンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事が含まれます。また、人工芝張り付け工事のうち、地盤面をコンクリートなどで舗装した上から人工芝を張り付ける場合は、舗装工事に含まれます。

14.しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事とは、河川や港湾などの水底の土砂をすくい取る工事をいい、しゅんせつ船が用いられています。土砂によって水深が浅くなってしまうと、船底が水底についてしまうリスクがあるため、安全に船が航行するために行われる工事です。しゅんせつ工事には、土砂を水と一緒に吸い上げるポンプしゅんせつと、水底の土砂をつかみ取るグラブしゅんせつという方法があります。

15.板金工事業

板金工事とは、金属薄板などを加工して工作物に取り付ける工事や工作物に金属製などの付属物を取り付ける工事をいいます。板金工事に該当するのは、板金加工取り付け工事や建築板金工事です。また、建築板金工事に当たるのは、外壁やカラー鉄板を張り付ける工事や、内装では厨房に鉄板を張り付ける工事など、内外装材として板金を張り付ける工事になります。屋根に金属薄板などを葺く工事は屋根工事に該当します。

16.ガラス工事業

ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取り付ける工事です。板ガラスの加工や取り付け、ガラスブロックの取り付けなどを行うガラス加工取り付け工事のほか、ガラスフィルム工事も含まれます。ただし、窓のサッシにガラスを取り付けるのはガラス工事ですが、サッシの取り付けは建具工事に含まれます。

17.塗装工事業

塗装工事とは、塗料や塗材などを工作物に吹付けや塗付け、張り付けを行う工事です。塗装工事の準備として、塗装面の研磨や剝離を行うブラスト工事や、シーラーなどの塗布を行う下地調整工事も塗装工事に含まれます。また、溶射工事やライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事も塗装工事に該当する工事です。

18.防水工事業

防水工事とは、アスファルトやモルタル、シーリング材などを用いて、屋上やバルコニーなどに防水施工を行う工事をいい、建築系の工事のみが該当します。防水工事に含まれるのは、アスファルト防水工事やモルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事です。防水モルタルを使用した防水施工は、防水工事と左官工事のいずれにも含まれます。

19.内装仕上工事業

内装仕上工事とは、木材や石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、襖などを用いて建築物の内装仕上げを行う工事をいいます。インテリア工事や天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事が該当します。家具工事とは、家具の取り付けを行う工事や、現場で材料の加工や組み立てを行い、家具として取り付ける工事です。畳工事は、畳の採寸や割付けから、製造や加工、敷き込みまでの一連の工程を一貫して請け負う工事が該当します。

20.機械器具設置工事業

機械器具設置工事とは、機械器具の組み立てなどを行って工作物を建設する工事や、工作物に機械器具を取り付ける工事をいいます。電気工事や管工事、電気通信工事、消防施設工事に該当しない工事や、複合的な機械器具の設置に関わる工事が機械器具設置工事に該当します。プラント設備工事や運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などが、機械器具設置工事に含まれます。

21.熱絶縁工事業

熱絶縁工事とは、工作物や工作物に備えられた設備に熱が通らないように、熱絶縁をする工事です。熱絶縁工事に該当するのは、ひとつは冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業や化学工業などの設備の熱絶縁工事です。もうひとつはウレタン吹付け断熱工事で、住宅の建築工事でも行われています。

22.電気通信工事業

電気通信工事とは、有線電気通信設備や無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備などの電気通信設備を設置する工事です。既存の電気通信設備の改修工事や修繕工事は含まれますが、保守は該当しません。TV電波障害防除設備工事も電気通信工事に含まれます。

23.造園工事業

造園工事とは、整地や樹木の植栽、景石の据え付けなどを行い、庭園や公園、緑地などを築造する工事や、道路、建築物の屋上などを緑化する工事、植生を復元する工事をいいます。造園工事には、植栽工事、地面を覆う雑草や蘚苔などの地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事が該当します。また、花壇や噴水、休憩施設、便益施設などを設置する公園設備工事や広場工事、緑道や散歩道を整備する園路工事、水景工事も含まれます。

24.さく井工事業

さく井工事とは、さく井機械などを使い、さく孔やさく井を行う工事と、さく井工事に伴う揚水設備などの設置工事をいいます。平たくいえば井戸を掘る工事です。地震や火山観測などのための観測井工事、地熱発電の熱源となる地熱井から産出された熱水を戻すための還元井工事のほか、温泉掘削工事や井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事が該当します。

25.建具工事業

建具工事とは、工作物に木製や金属製の建具など取り付ける工事で、窓のサッシの取り付け工事も含まれます。建具工事に該当するのは、金属製建具取付け工事やサッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、襖工事です。

26.水道施設工事業

水道施設工事とは、上水道や工業用水道などの取水や浄水、配水などを行う施設を築造する工事と、公共下水道や流域下水道の処理設備の設置工事をいいます。取水施設工事や浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事が該当します。

27.消防施設工事業

消防施設工事とは、火災警報設備や消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置工事をいいます。屋内消火栓設置工事やスプリンクラー設置工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事が該当します。ここでいう金属製避難はしごとは、火災発生時のみ使用する組み立て式のタイプのものです。

28.清掃施設工事業

清掃施設工事には、ごみ処理施設の設置工事と、公共団体の設置による汲取方式により収集されたし尿を処理する施設を建設する工事が該当します。

29.解体工事業

解体工事業は2016年6月1日に建設業法の改正によって、とび・土工工事業から分離して新設された業種です。解体工事とは、工作物を解体する工事です。2016年6月の時点でとび・土工工事業の許可で解体工事を営んでいた場合は、2019年5月31日まで猶予期間が設けられていました。

まとめ

建設業の許可は業種別許可制のため、営業する業種すべてで許可を取得していなければ法令違反となります。建設業法には罰則規定があり、建設業の許可も取り消される可能性がありますので、営業する業種は許可を取得するようにしましょう。

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