取得時期による違いは?運転免許の種類や運転できる車をおさらい
2021.07.23
営業職で業務で車を使用する場合は、普通車免許を求められることがほとんどです。運送業や建設業などでは、業務によっては中型免許や大型免許、大型特殊免許などの所持を求められます。
また、道路交通法は改正されてきていることから、取得時期によって運転できる自動車の範囲が異なる部分もあります。
運転免許の種類や運転できる車の種類について、改めておさらいしていきましょう。
運転免許の区分は3種類
運転免許には第一種運転免許、第二種運転免許、仮免許という3つの区分が設けられています。
第一種運転免許は公道で自動車や自動二輪車を運転するのに必要な免許です。
第二種運転免許は、人を乗せて運賃をもらう旅客運送の目的で自動車を運転するために必要な免許になります。タクシーやバスの運転のほか、運転代行業にも第二種運転免許の取得が必要です。無料送迎車の場合は、第二種運転免許の取得は必要ありません。
また、仮免許は第一種運転免許を取得するために、公道で練習を行うのに必要な免許です。
第一種運転免許の種類
第一種運転免許には次に挙げる種類があり、それぞれ運転できる車が定められています。
・普通免許…普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・準中型免許…準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・中型免許…中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・大型免許…大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・小型特殊免許…小型特殊自動車
・大型特殊免許…大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・原付免許…原動機付自転車
・普通二輪免許…普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車
・大型二輪免許…大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車
このうち、準中型免許は2017年3月12日の改正道路交通法の施行によって新たに設けられました。そのため、普通免許は取得時期によって、運転できる自動車の範囲が異なります。
運転免許の取得時期による運転できる自動車の違い
2017年3月12日の改正道路交通法の施行によって、準中型免許が創設され、普通免許運転できる自動車の範囲が変わりました。しかし、2017年3月11日までに普通免許を取得していた場合は、改正前の規定が適用されています。
2017年3月12日以降に免許を取得した場合

2017年3月12日以降に普通免許を取得した場合は、準中型免許の創設に伴い、最大積載量2トン未満の自動車までしか運転できません。2トントラックが運転できるのは、準中型免許以上となりました。
ただし、中型免許は20歳以上で普通免許を取得してから2年以上の運転経験がなければ取得できなかったのに対して、準中型免許は普通免許と同様に18歳以上であれば誰でも取得することが可能です。
また、大型免許を取得するには21歳以上で、3年以上の運転経験が必要です。
2007年6月2日~2017年3月11日に免許を取得している場合

2007年6月2日~2017年3月11日に免許を取得している場合は、普通免許は5トン限定準中型免許として、最大積載量3トン未満の自動車まで運転することができます。
2007年6月1日までに免許を取得している場合
2007年6月1日までに普通免許を取得している場合には、8トン限定中型免許として、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の中型自動車を運転することができます。
自動車の種類の区分

実際にどんな車が当てはまるのか、大型自動自動車と中型自動車、準中型自動車、大型特殊免許自動車に該当する自動車についてまとめました。
大型自動車
大型自動車とは、「車両総重量11トン以上」、「最大積載量6.5トン以上」、「乗車定員30人以上」のいずれかに該当する車です。大型一種免許ではトラックやダンプカー、タンクローリー、大型二種ではバスの運転が可能です。
中型自動車
中型自動車に該当するのは大型自動車などを除いて、「車両総重量7.5トン以上11t未満」、「最大積載量4.5トン以上6.5トン未満」、「乗車人数11人以上29人以下」のいずれかに当てはまる自動車です。いわゆる4トントラックが当てはまり、運送業や建設業などでニーズが高いサイズです。マイクロバスなどの小型のバスも中型自動車に該当します。
2007年6月1日までに普通免許を取得した場合の8トン限定中型免許では、4トントラックは運転できますが、乗車定員が11名以上のマイクロバスは運転できない点に注意しましょう。
準中型自動車
準中型自動車は「車両総重量3.5トン以上7.5トン」、「最大積載量2トン以上4.5トン未満」、「乗車定員10人以下」のいずれにも当てはまる自動車です。
いわゆる2トントラックなどが準中型自動車に該当します。4トントラックは車両総重量が8トンの自動車が多く、一般的に中型トラックに分類され、準中型免許では運転できない自動車が多い点に注意が必要です。
2007年6月2日~2017年3月11日に普通免許を取得している場合の5トン限定準中型免許では、総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の自動車まで運転することができます。
大型特殊自動車
大型特殊自動車に当てはまるのは、「全長12m以下」、「全幅2.5m以下」、「全高3.8m以下」の特殊車両です。クレーンやブルドーザー、ショベルカーなどが大型特殊自動車に該当します。
大型特殊免許は公道を走るための運転免許であり、クレーンやフォークリフトなどの操作には、別の資格が必要になります。
牽引免許とは?
自動車で牽引を行う場合には、牽引免許が必要なケースと不要なケースがあります。
牽引車と被牽引車
牽引車は牽引をする車を指し、被牽引車は牽引される車を指します。被牽引車で運転席があるタイプの場合、運転席のある側をトラクターやヘッド、牽引される側をトレーラーと呼びます。トレーラーやタンクトレーラー、キャリアカーなどがこのタイプに当てはまります。
牽引免許が必要なケースと不要なケース
牽引免許は車両総重量が750kgを超える重被牽引車を牽引する場合に必要です。運転する自動車の種類に応じて、大型免許や中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかと牽引免許の双方が必要になります。
車両総重量が750kg未満の車や故障車を牽引する場合には、牽引免許は不要です。故障車をロープなどで牽する場合は、車両総重は問われません。
牽引免許にも第一種運転免許と第二種運転免許がありますが、第二種運転免許のニーズは高くはありません。
まとめ
運転免許は運転したい車の種類に合わせて取得する必要があります。運送業の仕事では、中型免許や大型免許を取得することで、担当できる車の幅が広がり、転職にも有利になります。まずは普通免許や準中型免許をとって運転技術を身につけ、ステップアップしていきましょう。
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