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電気工事業で独立するには?開業に必要な資格や申請、手続きを解説

電気工事士は独立開業を目指せる仕事です。実際に電気工事士として独立するには、どのような手続きが必要なのでしょうか。また、独立することによって、仕事内容に変化が生じることも考えられます。電気工事士として独立するための資格要件や手続きなどについて紹介していきます。

電気工事業で独立するために必要な手続きとは

独立して電気工事業を開業するには、電気工事業の業務の適正化に関する法律にもとづいた経済産業大臣や都道府県知事などへの登録等の手続きが必要です。

建設業においてはこれとは別に建設業法による建設業の許可がありますが、建設業の許可を取得しているだけでは、電気工事業を始めることはできないという点に注意が必要です。

反対に電気工事業を営むのに必ずしも、建設業の許可は必須ではありません。電気工事業の場合、建設業の許可を取得することで、請負金額500万円以上の工事を請け負うことができるようになります。

建設業の許可を取得するための手続きと比較すると、電気工事業の業務の適正化に関する法律にもとづいた登録手続きの方が平易です。

また、電気工事業の登録も建設業の登録も、株式会社や合同会社といった法人に限らず、個人事業主として行うこともできます。

電気工事業の登録等の種類

電気工事業者は、取り扱う電気工事の範囲と建設業の許可の取得の有無で4つに区分され、手続きが異なります。

・登録電気工事業者
一般用電気工作物の電気工事のみを取り扱う事業者、または一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を取り扱う事業者で、建設業の許可を取得していない事業者。登録電気工事業者としての登録が必要です。

・通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを取り扱う事業者で、建設業の許可を取得していない事業者。通知電気工事業者の通知が必要です。

・みなし登録電気工事業者
一般用電気工作物の電気工事のみを取り扱う事業者、または一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を取り扱う事業者で、建設業の許可を取得している事業者。みなし登録電気工事業者の届出が必要です。

・みなし通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを取り扱う事業者で、建設業の許可を取得している事業者。みなし登録電気工事業者の通知が必要です。

「登録電気工事業者」や「みなし登録電気工事業者」の要件

登録電気工事業者やみなし登録工事業者は、主任電気工事士を置くことが義務付けられています。複数の営業所を展開する場合は、一般用電気工作物の電気工事を取り扱う営業所ごとに、主任電気工事士を置くことが必要です。

主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士の免状の交付を受けている人、あるいは第二種電気工事士の免状の交付を受けた後で登録電気工事業者またはみなし登録電気工事業者のもとで3年以上の実務経験を持つ人です。

独立にあたって事業主である登録者自らが資格要件を満たしていれば、主任電気工事士になることも可能です。資格要件を満たしていない場合は、資格要件を満たしている人を従業員として雇用する必要があります。つまり、第二種電気工事士の資格で独立する場合、1人で開業する場合は3年以上の経験が必須となるのです。

電気工事に必要な「電気工事士」の資格の種類

電気工事の作業に携わるには電気工事士の資格が必要であり、主任電気工事士になるための要件でもあります。国家資格である電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士という種類があります。

電気工事士の資格によって従事できる作業の範囲は以下のように異なります。

・第一種電気工事士
工場やビルなどの電気設備といった自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備と一般用電気工作物。

・第二種電気工事士
住宅や店舗、事業所といった600V以下で受電する電気設備などの一般用電気工作物。

また、このほかに認定電気工事従事者という資格があります。対象になるのは、第一種電気工事士の免状の交付には実務経験が必要なことから、交付を受けていない人や、第二種電気工事士で3年以上の実務経験を積むか、認定電気工事従事者認定講習を受けた人です。認定電気工事従事者になるには、産業保安監督部長から「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けることが必要です。

認定電気工事従事者は簡易電気工事と呼ばれる、自家用電気工作物のうち最大電力500kW未満の需要設備であり、電圧600V以下で使用する電線路を除く電気工作物の電気工事に携わることが可能です。

第二種電気工事士の資格で開業する場合は、認定電気工事従事者を取得しておくことで、対応できる工事の幅を広げることができます。

電気工事業者の登録等の申請書類の提出先

電気工事業者の登録等の手続きは、営業所を設置する都道府県の数などによって、提出先が異なります。

・1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合…都道府県知事
・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合で1つの産業保安監督部の区域の場合…産業保安監督部長
・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合で2つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合…経済産業大臣

ただし、2つ以上の産業産業保安監督部の区域にまたがる場合でも、例外的に提出先が経済産業大臣ではなく、産業保安監督部になるケースもあります。

また、営業所の所在地が基準になりますが、登録等を行った都道府県以外の電気工事を請け負うことは可能です。たとえば、A県のみに営業所を設けてA県知事への登録を行っている場合、登録を行っていないB県の電気工事を請け負うこともできます。

「登録電気工事業者」の登録の手続き方法

建設業の許可を取得していないケースで、一般用電気工作物の電気工事業を営むには登録電気工事業者の登録申請を行う必要があります。

電気工事業者の登録申請に必要な主な書類

登録電気工事業者として登録するには、経済産業大臣に申請する場合、以下の書類が必要になります。

・登録電気工事業者登録申請書
・登録申請者の誓約書
・主任電気工事士の誓約書…申請者が主任電気工事士となる場合は不要。
・主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)…申請者が主任電気工事士となる場合は不要。
・主任電気工事士の雇用を証明できる公的書類の写し…雇用を証明する情報以外は黒塗りにする。申請者が主任電気工事士となる場合は不要。
・主任電気工事士の電気工事士免状の写し、または電気工事士であることの証明書…第一種電気工事士は写しに講習受講記録を含む。
・主任電気工事士の実務経験証明書…第一種電気工事士の場合は不要。
・備付器具明細書…営業所ごとに作成。
・登記事項(履歴事項全部)証明書…法人の場合
・.登録免許税納付の領収証書…経済産業大臣に対して申請する場合の登録免許税は9万円。登録免許税の納付書の3枚目の領収証書を登録電気工事業者登録申請書の裏面に貼付。

都道府県知事に申請する場合は必要な書類が異なることがあります。また、登録免許税ではなく、手数料を都道府県の収入印紙で収める形となり、22,000円が一般的です。

登録電気工事業者の登録の申請手続きの期限

電気工事業を開始する前に、登録電気工事業者の登録の申請続きを行う必要があります。

「通知電気工事業者」の開始通知の手続き方法

建設業の許可を取得しておらず、自家用電気工作物のみを取り扱う電気工事業を営むには、通知電気工事業者の開始通知を行う必要があります。

「通知電気工事業者」の開始通知に必要な主な書類

通知電気工事業者の開始通知には、経済産業大臣に通知を行う場合、以下の書類が必要になります。

・電気工事業者開始通知書
・通知者の誓約書
・登記簿謄本…法人の場合のみ。
・備付器具明細書…営業所ごとに作成。

都道府県によっては手続きに必要な書類が異なることがあります。自家用電気工作物の工事に携われる人がいることを証明するため、第一種電気工事士免状や認定電気工事従事者認定証などの原本、あるいは写しを求められることもあります。

「通知電気工事業者」の開始通知の期限

通知電気工事業者の開始通知の手続きは、電気工事業を開始する10日前までに行うことが義務付けられています。

「みなし登録電気工事業者」の開始届出の手続き方法

建設業の許可を取得していて、一般用電気工作物の電気工事業を営むには、みなし登録電気工事業者の届出が必要です。

「みなし登録電気工事業者」の開始届出に必要な主な書類

みなし電気工事業者として、経済産業大臣へ届出を行う場合は以下の書類が必要になります。

・電気工事業開始届出書
・主任電気工事士の誓約書…申請者が主任電気工事士となる場合は不要
・主任電気工事士の従業員証明書…申請者が主任電気工事士となる場合は不要
・主任電気工事士の雇用を証明できる公的書類の写し…雇用を証明する情報以外は黒塗りにする。申請者が主任電気工事士となる場合は不要。
・主任電気工事士の電気工事士免状の写し、または電気工事士であることの証明書…第一種電気工事士は写しに講習受講記録を含む。
・主任電気工事士の実務経験証明書…第一種電気工事士の場合は不要。
・備付器具明細書…営業所ごとに作成。
・登録事項(履歴事項全部)証明書の写し…法人の場合のみ必要。
・ 建設業許可証の写し

都道府県によっては必要な書類が異なることがあります。

「みなし登録電気工事業者」の届出の期限

みなし登録電気工事業者の届出は、電気工事業を開始したときに遅滞なく速やかに行わなければなりません。

「みなし通知電気工事業者」の開始通知の手続き方法

建設業の許可を取得していて、自家用電気工作物のみを取り扱う電気工事業を営むには、みなし通知電気工事業者の開始通知を行う必要があります。

「みなし通知電気工事業者」の開始通知に必要な主な書類

みなし通知電気工事業者の開始通知には、経済産業大臣に通知を行う場合、以下の書類が必要になります。

・電気工事業開始通知書
・備付器具明細書…営業所ごとに作成。
・登録事項(履歴事項全部)証明書の写し…法人のみ必要。
・建設業許可証の写し

都道府県によっては手続きに必要な書類が異なります。第一種電気工事士免状や認定電気工事従事者認定証といった自家用電気工作物の工事に携われる免状の原本、あるいは写しを求められることもあります。

「みなし通知電気工事業者」の届出の期限

みなし通知電気工事業者の開始の通知は、電気工事業を開始したときに遅滞なく速やかに行う必要があります。

電気工事業者の登録等を行わない場合の罰則規定はある?

電気工事業者としての登録等を行わずに電気工事業を営んだ場合には、罰則規定が設けられています。

登録電気工事業者の登録を受けずに電気工事業を営んだ場合の罰則は重く、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、あるいはこの両方課せられます。みなし登録電気工事業者の届出を行っていない場合や通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者の通知を行っていない場合の罰則は2万円以下の罰金です。

「登録電気工事業者」は更新手続きが必要

登録電気工事業者の登録の有効期間は5年間のため、5年ごとに有効期間内に更新手続きを行う必要があります。

登録電気工事事業者の申請に必要な書類は、登録電気工事業者更新登録申請書のほかは、登録の際に必要な書類とほぼ同じです。手数料は経済産業大臣へ申請する場合は14,400円です。都道府県知事への申請の場合は12,000円が標準額となっています。

電気工事業で独立すると仕事はどう変わる?

電気工事業で一人親方、すなわち個人事業主として独立すると、仕事はどのように変わるのでしょうか。仕事の内容の変化などについてみていきます。

工事だけではなく「営業」も必要

電気工事業で独立すると、工事現場で電気工事士として作業に携わるほかに、工事案件を受注するための営業活動を行う必要があります。人によっては見習いとして電気工事の仕事を覚えていくことよりも、営業活動に慣れていくことの方が大変だと感じるケースもあるようです。

独立直後は、独立前に勤務していた電気工事会社から仕事をもらうケースが多く、同業者からも仕事をまわしてもらうことで、営業をしなくても成り立っている人もいます。得意先を開拓していくには、たとえば、人脈を活かして付き合いのある電気資材会社などに紹介してもらうという方法があります。あるいは、ホームページをつくって集客を図るという方法もとられています。

経理などの「事務作業」も発生

独立すると、請求書の作成や入出金関係の業務、契約書の作成などの事務作業が発生します。また、税金関係の手続きも会社員の場合は会社がやってくれますが、個人事業主は確定申告を行い、自分で所得税や住民税を納める必要があります。また、国民年金や国民健康保険の手続きを行い、保険料を納付することも必要です。

独立直後は人工出しの仕事が中心

独立直後は、独立前に勤務していた会社から、人工単位で仕事をもらうのが一般的に多いです。電気工事会社では案件単位で受注して、自社の社員の職人だけでは足りない場合は、外部の一人親方を下請けとして使って工事を行うことがあります。

しかし、景気の低迷などによって受注する工事が減少してしまうと、外部の一人親方への発注が減ることや、最悪の場合、受注がストップしてしまう恐れもあります。特に取引先が一箇所といったケースでは、仕事量が大きく減少するリスクがあるため、営業活動を行って複数の取引先を確保することが大切です。また、徐々に案件単位での受注も目指しましょう。

ただし、案件単位で受注すると、工事規模によっては仕事を依頼できる職人を確保しておくことが必要です。個人事業主の仲間で、案件を受注しているケースもあります。また、案件の獲得が増えた段階では、従業員として雇用していくことも検討していきましょう。

ゆくゆくは経営に専念するケースも

独立した直後は一人親方として工事を担いながら、営業や事務作業も担うのが一般的です。営業によって案件を順調に獲得して案件数が増えていくと、法人化をしたり、従業員を雇ったりしていくケースが多いです。ある程度社員を抱えるようになると、現場から離れて経営に専念して、営業や管理を中心にやっていくようになります。

電気工事業で独立すると収入はどう変わる?

電気工事業で個人事業主として独立すると、給与という形で収入を得る形ではなくなります。売上に応じて入金があり、一方で必要経費の支出があります。

収入は月によって変動する

電気工事会社に社員として働いていると、毎月の給料として一定額が支払われ、残業代や歩合給による変動がある程度です。しかし、個人事業主として独立すると、売上によって収入が変動します。また、取引先によって締め日や支払いサイトが異なるため、今月の売上による入金が来月に入る会社もあれば、再来月になる会社もあります。大きな案件を獲得しても、入金までのサイトが長ければ、ほかの仕事の入金がなければ、それまでの入金がないことも起こり得ます。

独立すると、一定の期日に一定額の入金があるわけではないため、入金日や入金額を把握しておくことが大切です。また、独立前に貯金をして、事業資金や生活費の予備となるお金を用意しておきましょう。

「入金額=収入」ではない

電気工事会社に勤務している場合は、工事に必要な工具や資材、作業車などは会社が用意します。一方、独立すると、こうしたものは基本的に自分で用意することになります。また、事務所を構えるのであれば、家賃や光熱費などもかかります。そのため、「入金額=収入」ではなく、必要経費を引いた額が収入になるという点に注意が必要です。

また、会社員の給与は所得税や住民税、厚生年金保険料、健康保険料などが天引きされています。所得税や住民税、国民年金保険料、国民健康保険料などは、収入から自分で支払いをしなければなりません。また、売上が1,000万円を超えるなど一定の要件に合致すると、消費税の納税義務も発生します。

電気工事業で独立するために必要な資金は?

電気工事業で独立するためには、電気工事業の登録等にかかる費用が必要です。また、工事に必要な工具や移動用の車両の購入費用が必要に応じて必要です。

自宅を事務所として兼ねる方法もありますが、事務所用の物件を借りる場合は、保証金として賃料の6ヶ月分、仲介手数料として賃料の1ヶ月分、前払い賃料と合わせて、賃料の8ヶ月分が必要になることが一般的です。また、デスクや椅子、電話、棚などの備品も用意する必要があります。あるいはレンタルオフィスを利用すると、オフィス用家具がついていて保証金が比較的安価なため、初期費用を抑えられます。

また、事業資金のほかに、不測の事態に備えて半年分の生活費を用意しておくと安心です。

電気工事業で独立する理由とは?

電気工事士が独立する理由として多いのは、「もっと稼ぎたい」「自分のペース・やり方で仕事がしたい」といったものです。また、初めからいつか独立することを前提に電気工事士になる人もいます。

もっと稼ぎたい

電気工事業では、もっと稼ぎたいことを理由に独立に踏み切るケースが多いとされています。会社に所属していると、工事の技術に優れていたり、営業力があったりしても、給料としてもらえる額には限界があります。自分の腕を活かしてもっと稼ぎたいといった理由から、多くの電気工事士が独立しています。ただし、独立後の収入は電気工事士としてのスキルだけではなく、人脈や営業力も影響します。また、収入は毎月の受注によるため、安定しないケースも少なくありません。必ずしも、独立前よりも収入が多くなるとは限らない点に注意が必要です。

自分のペース・やり方で仕事がしたい

電気工事士としての仕事に慣れてくると、仕事の段取りの仕方や会社の方針が合わず、自分のやり方で仕事を進めたいと考えて独立する人もいます。独立することで受注する案件を選択して、自分のペースで仕事をすることも可能です。ただし、仕事を選ぶには人脈や営業力、相応のスキルが必要です。

独立する目的で電気工事士になった

電気工事業は建設業の中でも独立開業しやすい業種です。電気というインフラに関わる仕事であり、エアコンの設置一つをとっても電気工事士が必要になるため、この先なくなることはありません。そのため、独立して稼ぎたいという想いを抱いて電気工事士になる人は少なくありません。

電気工事業で建設業の許可を取得するメリット

独立して電気工事業を営むにあたって、建設業の許可は必ずしも必要ではありません。ただし、建設業の許可を取得しなければ、受注できる工事は請負代金500万円未満の工事に限定されてしまいます。また、元請の建設業者が下請業者を選定する際に、建設業の許可を取得していることを条件としているケースが少なくありません。そのため、建設業の許可を取得することで、請負代金の制限なくなるとともに、幅広く事業を展開できることがメリットとして挙げられます。

それから、将来、公共工事を受注を目指すのであれば、建設業の許可を取得していて、経営事項審査を受けることが条件です。建設業の許可を取得することは、公共工事を受注するための一つのステップになります。

あるいは、銀行の融資を受ける際にも、建設業の許可を取得いるかどうかが審査に大きく影響します。

建設業の許可は要件が厳しいため、一人で独立するケースではすぐに取得するのは難しいかもしれません。しかし、独立して事業を大きく成長させていくのであれば、いずれは建設業の許可を取得することは必須といえるでしょう。

個人事業主が建設業の許可を取得する際の注意点

建設業許可の許可は法人に限らず、個人事業主として取得することも可能です。ただし、建設業の許可を個人で取得した後に、法人化して会社を設立した場合には、建設業許可の許可を引き継ぐことはできません。法人化した後で、改めて建設業許可の許可を取り直すことになります。

早急に建設業の許可が必要な場合には、個人で取得することも選択肢になります。他方、近々法人化する予定があるのであれば、再度手続きを行うことになり、費用もかかるため、法人化した後の方が望ましいといえるでしょう。

建設業の許可には種類がある

建設業の許可は29種類ある建設業の種類ごとに取得する業種別許可制のため、電気工事業を営む場合は、電気工事業の許可を取得します。

また、建設業の許可には、一般建設業と特定建設業という区分があります。特定建設業の許可は、電気工事業の場合、発注者から直接請け負った工事で、4,000万円以上の下請工事を請け負う場合に必要になるものです。

許可権者による違いでは、建設業の許可には大臣許可と知事許可があります。1つの都道府県内に営業所を設ける場合は都道府県知事、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土大臣が許可を与えます。

一般的には、独立してまず目指すのは一般建設業の許可であり、営業所が一箇所であれば、知事許可となります。

建設業の許可を取得するための要件とは

建設業の許可を取得するには、主に次に挙げる要件があります。また、これらの要件を満たしたうえで、申請者や役員などが欠格要件に該当しないことが条件となります。

欠格要件の一例を挙げると、破産者で復権していない、過去に禁固刑以上の刑に処されて5年以上経過していない、建設業の許可を取り消されて5年以上経っていないといった事項が挙げられます。

経営業務の管理責任者がいる

法人の場合は役員のうちいずれか1名、個人事業主の場合は本人または支配人が以下のいずれかを満たす必要があります。

・電気工事業で5年以上の役員経験がある、あるいは6年以上経営業務を補佐した経験がる。
・個人事業主として電気工事業を5年以上営んでいる。
・電気工事業以外の建設業で6年以上の役員経験がある。
・個人事業主として電気工事業以外の建設業を6年以上営んでいる。

専任技術者がいる

電気工事業で一般建設業の許可を得るには、以下のいずれかを満たす人が必要です。営業所ごとに専任技術者の要件に該当する人を置くことが義務付けられています。

・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士(電気電子部門、建設部門、総合技術監理部門(電気電子部門・建設部門)
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士
・電気主任技術者
・電気工学または電気通信工学に関する学科を卒業後、大卒で3年以上、高卒で5年以上電気工事業の実務経験者
・電気工事業の10年以上の実務経験者

財産的基礎の要件を満たしている

財産的基礎の要件を満たすには以下のいずれかに該当することが求められます。

・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を持つ
・建設業の許可の申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を持つ

まとめ

電気工事業で独立するには、電気工事業の登録等が必須となります。建設業の許可を取得するには様々な要件をクリアする必要がありますが、規模を拡大していくには取得することも視野に入れましょう。

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