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造園工事とは?建設業の許可は必要?取得の要件は?

個人の庭をはじめ、公共の庭園や公園、ビルの屋上の緑化などの整備に関わる造園工事は、意外と幅広い工事が該当します。造園工事は建設業の業種の一つに位置付けられていますが、建設業の許可は必要なのでしょうか。造園工事とは何か、また、造園工事業で建設業の許可を取得する要件などについて解説していきます。

造園工事とは?

造園工事とは、国土交通省の建設工事の内容に関する告示によると、『整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事』と位置付けられています。

造園工事の対象となるのは、個人の住宅をはじめ、マンションなどの集合住宅、学校や工場、公園、キャンプ場、ゴルフ場、道路や河川など幅広くあります。庭や庭園、公園、緑地などをつくるのが造園工事であり、ビルの屋上緑化なども含まれます。

造園工事の種類

国土交通省の告示によると、建設業で造園工事に含まれる工事には、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事という種類があります。

【植栽工事】
植栽工事とは樹木を植栽する工事のこと。土壌改良などの植栽基盤整備工事や、もともとその土地に生えていた樹木を復元する植栽復元工事も含まれます。

【地被工事】
地被工事は、地被植物を呼ばれる地面を覆う芝生やコケなどを植える工事です。

【景石工事】
景石工事とは景石を設置する工事で、クレーンなどの重機が用いられることもあります。日本庭園では、景石が庭の格を決めるともいわれるなど欠かせないものです。

【地ごしらえ工事】
地ごしらえ工事とは、木の伐採作業を実施した後、その場所に残された木の枝や幹の先端部、低木、雑草などを片付けたり、並べたりする作業をいいます。新たに苗木を植えるところを確保するとともに、苗木へ栄養を与えるのが目的です。また、表層土の流出や土壌の乾燥、霜柱の発生などを抑制するために行われることもあります。

【公園設備工事】
公園整備工事とは、花壇や噴水など公園を美化する修景施設をはじめ、休憩所やベンチなどの休養施設、遊具などの遊戯施設、売店などの便益施設などを設ける工事です。

【広場工事】
広場工事とは、自然景観を楽しむ広場や芝生広場、運動広場といった広場をつくる工事をいいます。

【園路工事】
園路工事とは、公園内に遊歩道や緑道などを設ける工事です。

【水景工事】
水景工事とは、池や滝、ビオトープといった水景をつくる工事です。ろ過装置や殺菌装置など、水質を維持するための装置の設置なども含まれます。

【屋上等緑化工事】
屋上等緑化工事は建物の屋上や壁面などの緑化工事をいいます。

【緑地育成工事】
緑地育成工事とは、樹木や草花、芝生といった植物を育てるために、土壌改良や支柱の設置などを行う工事です。

造園工事業を営むのに建設業の許可は必要?

軽微な工事を除き、建設業を営むには建設業の許可を得る必要があります。軽微な工事とされるのは、建設一式工事では請負金額1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の工事、造園工事業を含めそれ以外の業種では、請負金額500万円未満の工事です。つまり、請負金額500万円以上の造園工事を受注するには、建設業の許可が必要になるのです。

建設業の許可を得ることで社会的な信用力が高まります。Mた、造園工事業は公共工事も多く、公共工事に入札するためにも、建設業の許可を取ることに大きなメリットがあります。

建設業の許可は業種別許可制となっていて、全部で29業種があり、営業する業種を取得することが必要です。このうち2業種は一式工事といわれるもので、総合的な企画や調整のもと、複数の専門工事を組み合わせて行う工事が該当し、土木一式工事と建築一式工事があります。残りの27業種は専門工事と呼ばれるもので、造園工事のほか、大工工事や左官工事、電気工事などがあります。

造園工事を営む場合、造園工事以外に、土木一式工事やとび・土木・コンクリート工事、舗装工事などの建設業の許可を取得すると、仕事の幅が広がります。

建設業の許可は有効期間が5年となっていて、有効期間が終了する30日前までに更新手続きが必要です。更新手続きを行わない場合は、失効してしまいますので注意しましょう。

建設業の許可の種類

建設業の許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可、あるいは大臣許可と知事許可という種類があります。それぞれの違いについて解説していきます。

一般建設業の許可と特定建設業の許可の違い

建設業の許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可という種類があります。一般建設業の許可を取得することで、造園工事業などでは請負金額が500万円以上の工事を請け負うことが可能です。

特定建設業の許可は、発注者から直接請け負った工事で、下請け契約の合計額が建築一式工事では6,000万円以上、造園工事業を含むそれ以外の業種では、4,000万円以上のときに必要とされるものです。たとえば、発注者から直接請け負った造園工事の請負金額が4,000万円を超えていても、大半の工事を自社で担うなど、下請け契約の合計が4,000万円未満であれば、特定建設業の許可は不要です。また、下請けとして請負金額が4,000万円以上の造園工事を請け負う場合も、特定建設業の許可は必要ありません。

大臣許可と知事許可の違い

大臣許可と知事許可の違いは、営業所を設ける都道府県の数が1つか、2つ以上かによって許可権者が異なることによるものです。

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣による許可となり、実務上は本店の所在地を管轄する地方整備局長などが許可を行います。1つの都道府県に営業所を設ける場合は営業所の所在地を管轄する都道府県知事による許可となります。

たとえば、1つの都道府県に5つの営業所を設ける場合は知事許可ですが、3つの都道府県に合計で4つの営業所を設ける場合は大臣許可です。また、営業所の所在地によって区分されているため、施工エリアは問われません。東京都知事の許可を得ている造園工事業者が、神奈川県にある住宅の庭の造園工事を行うといったことも問題なくできます。

造園工事業で建設業の許可を得る要件とは

建設業の許可を得るには、4つの許可要件を満たしたうえで、欠格要件に該当しないことが求められます。建設業の許可を得る要件について、造園工事業の場合を中心に解説していきます。

許可要件1:経営業務の管理責任者

建設業の許可を得るには、経営業務の管理責任者の要件を満たす人を経営幹部として置いていることが必要です。建設業の経営に一定期間携わった経験を持つ人置くことで、適正な経営を図るのが目的となっています。法人の場合は常勤の役員が該当し、株式会社の場合は取締役です。個人事業の場合は事業主本人と支配人になります。

造園工事業の場合、経営業務の管理責任者になれるのは以下のいずれかに該当する人です。

・造園工事業で、5年以上経営者としての経験がある人(取締役会の決議を経て権限を委譲された執行役員を含む)
・造園工事業で、6年以上の経営業務を補佐した経験がある人
・造園工事業以外の建設業で、6年以上経営者としての経験がある人(取締役会の決議を経て権限を委譲された執行役員を含む)

許可要件2:専任技術者

建設工事で、請負契約を適切な内で結び、適切に工事を履行していくには専門知識が必要となります。そのため、営業所ごとに一定の知識や経験を有した常勤の専任技術者を配置することが必要です。専任技術者の要件は業種ごとに決められ、一般建設業の許可と特定建設業の許可では異なります。

【造園工事業の一般建設業の許可で専任技術者になれる人】
◎資格によるもの
・1級造園施工管理技士
・2級造園施工管理技士
・技術士<建設部門・総合技術監理部門(建設)・森林部門(林業)・総合技術監理部門(森林―林業)・森林部門(森林土木)・総合技術監理部門(森林―森林土木」)
・1級造園技能士
・2級造園技能士(合格後3年以上の実務経験が必要)

◎土木工学、建築学、都市工学、林学に関する学科を卒業+実務経験
・大学または専門学校卒業+造園工事の実務経験3年以上
・高校または高等専修学校卒業+造園工事の実務経験5年以上

◎実務経験のみによるもの
・造園工事の実務経験10年以上

専任技術者になるための実務経験として、植木の剪定や伐採、草刈りといった作業は造園工事業に含まれない点に注意が必要です。

【造園工事業の特定建設業の許可で専任技術者になれる人】
◎資格によるもの
・1級造園施工管理技士
・技術士<建設部門・総合技術監理部門(建設)・森林部門(林業)・総合技術監理部門(森林―林業)・森林部門(森林土木)・総合技術監理部門(森林―森林土木」)

造園工事業は指定建設業7業種の一つに該当し、特定建設業許可で専任技術者になることができるのは、資格による要件を満たす人に限られます。指定建設業以外では、指導監督的実務経験によって専任技術者になれる点が異なるため、注意が必要です。

許可要件3:誠実性

請負契約の締結や工事において、法律に違反するなど不正行為をする恐れがある場合、建設業の許可を得ることはできません。法人の場合は法人と役員、個人事業の場合は個人を対象に判断されます。

許可要件4:財産的基礎

建設業では、工事を着手するにあたって、機械や器具および資材の購入、作業者の確保などが必要になり、営業活動にも資金を要します。そのため、安定して経営していくための財産的基礎を有していることも、建設業の許可を得るための要件となっています。また、特定建設業の許可では、下請け事業者への発注額が大きいうえに、請負契約の履行から50日以内の支払いが義務付けられているため、一般建設業の許可よりも要件が厳しくなっています。

【一般建設業の許可の財産的基礎の要件】
以下のいずれかに該当することが求められます。

◎自己資本が500万円以上ある。
直前の決算で貸借対照表の「純資産合計の額」が500万円以上であることを指し、新規設立会社で決算を迎えていない場合は、創業時における財務諸表を見ます。

◎500万円以上の資金調達能力がある。
実際に500万円以上の資金を持っていなくても、建設業の許可を受ける段階で500万円以上の融資を受けられる状態であれば該当します。あるいは、金融機関の口座に500万円以上あれば当てはまります。

◎(更新やほかの業種を追加申請する場合)申請の直前の過去5年間、建設業の許可を受けて継続して営業している。

【特定建設業の許可の財産的基礎の要件】
以下のすべての該当することが求められます。

◎欠損の額が資本金の20%を超えていない。
欠損の額とは、資本剰余金と利益準備金、任意積立金の合計額からマイナスの繰越利益剰余金の額が超過した額を指します。

◎流動比率が75%以上となっている。
流動比率は「流動資産÷流動負債×100」で算出できます。

◎資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000円以上ある。

欠格要件

建設業の許可を取るには欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件は許可申請書や添付資料に関するものと、法人の役員や営業所の代表者、個人事業の場合の事業主や支配人に関するものがあります。いずれも、一つでも欠格要件に当てはまると許可されません。

【許可申請書や添付書類】
◎虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が漏れている。

【法人の役員や営業所の代表者、個人事業の場合の事業主や支配人】
◎成年被後見人と被保佐人、破産者で復権をしていない者。
◎不正を行ったことにより、一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消されてから、5年経過していない者。あるいは、許可を取り消されるのを避けるため、廃業の届出をしてから5年経過していない者。
◎建設業法に違反して、営業の停止処分や禁止処分がくだされ、停止期間や禁止期間が経過しない者。
◎禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わるか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者。
◎以下の法律に違反して罰金刑に処せられ、刑の執行を終わるか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過しない者。
・建設業法
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法のうち政令で定める規定
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法<第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪>
・暴力行為等処罰に関する法律

造園工事業の主任技術者や監理技術者とは

建設業の許可を得た事業者が工事現場への配置が義務付けられている、主任技術者や監理技術者について解説していきます。

造園工事業の主任技術者や監理技術者の配置義務

造園工事業を含め、建設業の許可を受けている事業者は、すべての工事現場に主任技術者、あるいは上位資格の監理技術者を配置することが義務付けられています。主任技術者や監理技術者は、施工計画の立案や工程管理、品質管理を行うとともに、災害の発生を防ぐため安全管理を担う役割を持っています。特定建設業の許可が必要となる、元請けとして4,000万円以上の下請け契約を結んだ工事現場には、主任技術者に替えて監理技術者を配置します。請負契約が500万円以下の工事は、建設業の許可を得なくてもできますが、建設業の許可を取得した事業者はすべての工事現場に主任技術者などの配置が義務付けられている点に注意が必要です。

また、請負金額が3,500万円以上の公共性のある造園工事を請け負った場合は、専任の監理技術者、あるいは配置義務が主任技術者でよい工事現場は主任技術者を配置することが義務付けられています。個人の住宅以外はほとんど公共性のある工事に該当します。

経営業務の管理責任者は、主任技術者や監理技術者を兼ねることが可能です。一方専任技術者は常駐義務があるため、原則として主任技術者や監理技術者を兼ねることはできません。

造園工事業の主任技術者や監理技術者の要件

造園工事業の主任技術者の要件は、一般建設業の許可における専任技術者の要件と同じです。また、監理技術者の要件は、特定建設業の許可の専任技術者の要件と同じになります。

まとめ

造園工事業は請負金額が500万円未満の工事であれば、建設業の許可を取得しなくても営業することができますが、請け負える仕事が限定されてしまいます。建設業の許可を取得していた方が、信用性の面からも受注しやすいです。建設業の許可の要件を満たして取得することを目指しましょう。

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